宗教法人がもっぱら本来の用途に供している施設について、固定資産税は非課税となります。
「もっぱら」とは、本来の目的(教化、儀式、広告など)のために使用することですが、一時的・例外的に他の目的(合宿、参詣所、休憩所、臨時駐車場など)に使用したとしてもただちに固定資産税の課税対象とはなりません。(法人税の収益事業に該当する場合はあります)
料金を徴収する場合は「本来の目的」とは言い難いため、固定資産税の対象となります。たとえば、教会の一部が披露宴会場になっている場合などは課税対象になります。この場合、本来の目的に使用している部分と課税対象部分と、合理的な基準(床面積比など)により按分した部分が課税対象となります。
固定資産税の非課税の適用をうけるためには、「非課税申告書」を都道府県税事務所に提出する必要があります。