宗教法人の税金|東京都世田谷区の会計事務所(もより経堂駅・小田急線)
プロが行う宗教法人の税金対策
お問合せ | 個人情報保護方針|ENGLISHAccountant TOKYO JAPAN
会計事務所へお電話
丹羽総合会計事務所(公認会計士.税理士)
〒156-0052 東京都世田谷区経堂1-12-5第一吉良ビル3F
(もより駅:小田急線経堂駅)   E-Mail:niwa@niwakaikei.com
TOPページ > 宗教法人その他の税金 > 宗教法人の売上領収書に印紙税はかかるか?

宗教法人の売上領収書に印紙税はかかるか?

印紙税法では、非営利法人がいとなむ行為は「営業」とされません。
売上代金(ほか営業にかかわる受取)の領収書は、一般的には3万円を超えると印紙の貼付が必要となりますが、これは「営業」にかかわるものに限定されています。

したがって、印紙の貼付は不要となります。


国税庁HPより:営業の意義
【照会要旨】
 営業に関しない受取書は非課税と規定されていますが、ここにいう「営業」とはどういうものをいうのでしょうか。
【回答要旨】
 一般通念では、利益を得る目的で、同種の行為を継続的、反復的に行うことをいいます。営利目的がある限り、現実に利益を得ることができなかったとしても、また、当初、継続、反復の意思がある限り、1回でやめたとしても営業に該当します。
 具体的にどのような行為が営業に該当するかは、商法の規定による商人と商行為から考えられます。
 商人には、自己の名をもって商行為をすることを業とする固有の商人と、店舗その他これに類する設備(商人的施設)によって物品の販売を業とする者及び鉱業を営む者を商人とみなす擬制商人とがあります(商法第4条)。
 商行為は商法に列挙されていますが、営業とすると否とにかかわらず商行為とする絶対的商行為(商法第501条)と、営業としてしたものは商行為とする営業的商行為(商法第502条)及び商人がその営業のためにする行為を商行為とする附属的商行為(商法第503条)があります。更に、特別法による商行為として、信託の引受け、無尽業等があります。
 このことから、これらの行為をなすことを業とするものは商人となり、営利を目的として同種の行為を反復継続する場合は営業に該当することになります。
 したがって、商行為に該当しない医師、弁護士等の行為は営業にはならず、また、農業、漁業等の原始生産業者が店舗をもたずにその生産物を販売する場合も商人の概念から除かれますので営業にはなりません。
 また、商法第502条ただし書に「専ら賃金を得る目的で物を製造し、又は労務に従事する者の行為は、この限りでない」と規定されていることから、サラリーマン、内職などの行為も営業にはなりません。
 法人の場合には、私法人は、大別すると営利法人、公益法人及びそれら以外の法人に分けられます。
 営利法人である、会社法の規定による株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社がその事業としてする行為及びその事業のためにする行為は商行為であり(会社法5条)、すべて営業(資本取引に係るものなど特に定めるものは除かれます。)になります。
 公益社団法人、公益財団法人、学校法人などの公益法人については、その法人が目的遂行のために必要な資金を得るための行為が商行為に該当する場合であっても営業には該当しません。
 営利法人及び公益法人以外の法人については、印紙税法では、その事業の実態等を考慮して、会社以外の法人で、利益金又は剰余金の配当又は分配をすることができることとなっている法人が、出資者以外の第三者に対して行う事業は、営業に含むこととなっています(出資者に対して行う事業は、営業に含みません。)。
 また、特定非営利活動促進法により設立が認められた、特定非営利活動法人(いわゆるNPO法人)は、定款の定めにより、利益金又は剰余金の配当又は分配ができないこととされている場合は、営業には該当しません。

【関係法令通達】
 印紙税法別表第一第17号文書「非課税物件の欄」、印紙税法基本通達別表第一 第17号文書の第21~27

このページのトップへ
  • おすすめ会計ソフト
  • お問い合せ・アクセス
  • プロフィール
  • 事務所概要
  • 宗教法人の税金
    • 宗教法人その他の税金
    • 宗教法人の所得税
    • 宗教法人の法人税
    • 宗教法人の消費税
  • 宗教法人の管理
    • 宗教法人会計
    • 宗教法人組織
  • 資料集

mykomon



こちらが体験版

顧問契約のあるお客さまに無料で提供しております。体験版をお試しいただけます。

会計事務所のご紹介

会計事務所の外観
お問い合せ・アクセス

会計事務所の営業時間:
9:00~17:00(土日祝休)

会計事務所の所在地:
 〒156-0052
  東京都世田谷区経堂1-12-5
           第一吉良ビル3F
        tel:03-3426-5485
        fax:03-3426-5484
会計事務所へのメール:
niwa@niwakaikei.com

 東京税理士会会員     :№80095
 日本公認会計士協会会員 :№12733
 
平成7年8月22日
会計事務所開業

会計事務所長ご紹介


会計事務所の代表者
プロフィールはこちら

平成7年に世田谷区内で開業しました。おかげさまで事務所も拡張・移転し、現在職員とともにがんばっています。難しい税法・法律の知識もすぐに分かっていただけるよう、わかりやすい説明をこころがけています。アットホームな雰囲気で、ご相談を承っています。きっとあなたのお役にたてるはずです!

職員3名 関与先71件
(平成23年12月現在)

 1968/11 東京都世田谷区生まれ
 1990/10 公認会計士試験合格
 1991/03 早稲田大学政経学部卒業
 1991/04 大手監査法人就職

のち世田谷区にて
会計事務所開業



電子申告完全対応

らくらく
電子申告に完全対応!

経営革新等支援機関
経営革新等支援機関
中小企業庁より認定
税額控除・補助金・融資など
が有利になります!

会計事務所とスカイプ
skypeで無料相談

世田谷区の公共機関

【世田谷区の税務署】
・世田谷税務署
東京都世田谷区若林4-22-14
03-3421-5121
・北沢税務署
東京都世田谷区松原6-13-10
03-3322-3271
・玉川税務署
東京都世田谷区玉川2-1-7
03-3700-4131
【世田谷区役所・同支所】
・世田谷区役所
東京都世田谷区世田谷4-21-27
03-5432-1111
・世田谷総合支所
東京都世田谷区世田谷4-22-33
03-5432-1111
・北沢総合支所
東京都世田谷区北沢2-8-18
03-5478-8000
・玉川総合支所
東京都世田谷区等々力3-4-1
03-3702-1131
・砧総合支所
東京都世田谷区成城6-2-1
03-3482-1321
・烏山総合支所
東京都世田谷区南烏山6-22-14
03-3326-1202
【その他世田谷区の公共機関】
・世田谷都税事務所
東京都世田谷区若林4-22-12
03-3413-7111
・東京法務局世田谷出張所
東京都世田谷区若林4-31-18
03-5481-7594
・世田谷公証役場
東京都世田谷区三軒茶屋2-15-8
03-3422-6631

会計事務所の業務案内

  • 会計事務所総合案内
  • 新規会社設立
  • 税務会計顧問業務
  • 建設業許可
  • 相続税(申告・対策)
  • 遺言サポートセンター
  • 医療法人会計
  • 社会福祉法人会計
  • マンション管理組合会計
  • 学校法人会計
  • 宗教法人会計
  • NPO法人会計

ニュースレター(無料)


お客様のお役に立つ情報を毎月発信しています。
1.税務情報
最新の税務の情報のうち、とくにみなさまに必要とおもわれる情報をクリッピングしておとどけします。
2.労務情報
最新の助成金、雇用統計など労務に関連する最新の情報を発信いたします。
3.経営情報
経営ビジネスに関連した情報をお届けいたします。経営者のみなさまの経営判断にお役立て下さい。
4.医業情報
ドクター・クリニックのお客さまむけ情報です。
5.お仕事備忘録
その月の事務行事をおしらせいたします。

ご希望のかたには、メーリングリストに登録させていただきます。(無料)「事務所通信希望」と連絡先メールアドレスをご記入の上、こちらからお申し込みください。

検索


当サイトのRSSを購読

会計事務所の対応地域

東京都 世田谷区・千代田区・中央区・台東区・杉並区・新宿区・目黒区・渋谷区・中野区・調布市・府中市・狛江市・川崎市・三鷹市・武蔵野市 神奈川県 川崎市・横浜市 埼玉県 さいたま市 千葉県 浦安市・千葉市 小田急線沿線 町田・玉川学園前・鶴川・柿生・新百合ヶ丘・百合ヶ丘・読売ランド前・生田・向ヶ丘遊園・登戸・和泉多摩川・狛江・喜多見・成城学園前・祖師ヶ谷大蔵・千歳船橋・経堂・豪徳寺・梅ヶ丘・世田谷代田・下北沢・東北沢・代々木上原・代々木八幡・参宮橋・南新宿・新宿 JR線沿線 神田・秋葉原・御茶ノ水・水道橋・飯田橋・市ヶ谷・四谷・御徒町・上野・馬喰町・新日本橋・両国・錦糸町・亀戸 東急線沿線 三軒茶屋・西太子堂・若林・松陰神社前・世田谷・上町・山下・松原・下高井戸・鷺沼・宮前平・宮崎台・梶ヶ谷・溝口・高津・二子新地・用賀・二子玉川・桜新町・駒沢大学・三軒茶屋・池尻大橋・渋谷 京王線沿線 府中・調布・布田・国領・柴崎・つつじヶ丘・仙川・千歳烏山・芦花公園・八幡山・上北沢・桜上水・下高井戸・明大前・代田橋・笹塚・幡ヶ谷・初台・新宿 井の頭線沿線 吉祥寺・三鷹台・久我山・富士見ヶ丘・高井戸・浜田山・西永福・永福町・明大前・東松原・新代田・下北沢・池ノ上・駒場東大前・神泉・渋谷

最近の投稿

  • 事務所概要
  • プロフィール
  • 消費税法上の非課税収入
  • 宗教法人の売上領収書に印紙税はかかるか?
  • 宿坊と税金(固定資産税・法人税)

  • おすすめ会計ソフト
  • お問い合せ・アクセス
  • プロフィール
  • 事務所概要
  • 宗教法人の税金
  • 宗教法人の管理
  • 資料集
会計事務所総合案内 ・新規会社設立 ・税務会計顧問業務 ・相続税(申告・対策) ・医療法人会計 ・社会福祉法人会計(新会計基準) ・マンション管理組合会計 ・学校法人会計 ・宗教法人会計 ・NPO法人会計
Copyright (c) Niwa Accoutant OFFICE,TOKYO. All Rights Reserved.

 会社設立(電子定款)・確定申告・税務会計顧問・相続税・医療法人・マンション管理組合・社会福祉法人・NPO法人・宗教法人・学校法人
 東京都 世田谷区・千代田区・台東区・文京区・墨田区・荒川区・杉並区・新宿区・目黒区・渋谷区・中野区・調布市・府中市・狛江市・川崎市・三鷹市・武蔵野市  神奈川県 川崎市・横浜市 埼玉県 さいたま市 千葉県 浦安市・千葉市
 小田急線沿線 町田・玉川学園前・鶴川・柿生・新百合ヶ丘・百合ヶ丘・読売ランド前・生田・向ヶ丘遊園・登戸・和泉多摩川・狛江・成城学園前・祖師谷大蔵・千歳船橋・経堂・豪徳寺・梅ヶ丘・世田谷代田・下北沢・東北沢・代々木上原・代々木八幡・参宮橋・南新宿・新宿 JR線沿線 神田・秋葉原・御茶ノ水・水道橋・飯田橋・市ヶ谷・四谷・御徒町・上野・馬喰町・新日本橋・両国・錦糸町・亀戸 東急線沿線 三軒茶屋・西太子堂・若林・松陰神社前・世田谷・上町・山下・松原・下高井戸・鷺沼・宮前平・宮崎台・梶ヶ谷・溝口・高津・二子新地・用賀・二子玉川・桜新地・駒沢大学・三軒茶屋・池尻大橋・渋谷 京王線沿線 調布・布田・国領・柴崎・つつじヶ丘・仙川・千歳烏山・芦花公園・八幡山・上北沢・桜上水・下高井戸・明大前・代田橋・笹塚・幡ヶ谷・初台 井の頭線沿線 吉祥寺・三鷹台・久我山・富士見ヶ丘・高井戸・浜田山・西永福・永福町・明大前・東松原・新代田・下北沢・池ノ上・駒場東大前・神泉・渋谷

※)当事務所のホームページ利用にともなう、一切の損害・逸失利益は補償いたしかねます。