宿坊への課税関係はどのようになるのでしょうか?
宗教の教義にしたがった生活を実践し信者の教化育成のために利用されているなら「本来の目的」に従った利用と認められ固定資産税は非課税となります。
たまたま「体験宿泊」「サマースクール」など一時的に別の目的で利用されているとしても、総合的にみて本来の目的のための使用であれば固定資産税は非課税となります。
法人税法上の収益事業にあたるかは、以下の「低廉な宿泊」に該当するかどうかで判断します。
法人税法基本通達15-1-42(低廉な宿泊施設)
公益法人等が専ら会員の研修その他その主たる目的とする事業(収益事業に該当する事業を除く。以下15-1-42において同じ。)を遂行するために必要な施設として設置した宿泊施設で、次の要件のすべてを満たすものの経営は、15-1-41のただし書に該当するものを除き、令第5条第1項第15号(旅館業)の旅館業に該当しないものとする。(昭56直法2-16追加)
(1)その宿泊施設の利用が専ら当該公益法人等の主たる目的とする事業の遂行に関連してなされるものであること。
(2)その宿泊施設が多人数で共用する構造及び設備を主とするものであること。
(3)利用者から受ける宿泊料の額がすべての利用者につき1泊1,000円(食事を提供するものについては、2食付きで1,500円)以下であること。